会社設立のメリット

会社設立し、法人化するメリットをご紹介します。

会社法が施行されたことにより、株式会社の資本金が1円でよい、取締役が1人でよいなど、制度が簡略化され、従来に比べ手軽に会社を設立することができるようになりました。

会社設立による法人化の主なメリットを、個人事業の場合と比較しながらご紹介します。

メリットその1 会社は"安心"と"信用"を得やすい

1.一般のお客様の安心を得やすい

例えば、最近ではインターネットを使って商品を購入する機会も多いですが、販売業者名の表示に"株式会社○○○"と会社の商号が表示されている場合と、個人事業者の屋号のみ表示されている場合、どちらの商品を安心して買おうと思われるでしょうか?

ほとんどの方が、"株式会社○○○"と表示された商品ではないでしょうか?

もちろん個人事業者の方でも、多くの商品やサービスを提供し利益を出している方もたくさんいらっしゃいます。

しかし、どちらも無名の事業者であった場合には、会社の商号があるということは、ちゃんとした会社だろうというイメージが強いため、一般のお客様の安心を得やすいといえるでしょう。

2.ビジネスでの信用

1.で述べたように、一般のお客様に安心していただく上で有利な法人ですが、法人の取引先とビジネスをする場合の信用度においでも、とてもプラスになります。

実際、世の中には法人でないと取引をしない会社・法人も多くあります。

法人化することによって、これまで契約できなかった会社と契約が可能になるなど、取引の幅が大きく広がります。

弊社のお客様においても、会社設立のNo.1の理由は、「法人でないと取引できないと言われたから」です。

では、なぜ「会社」はビジネスで信用を得やすいのでしょうか?

それには"会社には、取引の安全性が確保されている"という理由があります。

株式会社などの法人は、法務局への登記が義務づけられています。

登記の内容には、会社名や本店所在地のほか、代表取締役の住所・氏名、資本金の額、発行済株式数等の情報が記載されています。

これらの情報は、登記事項証明書(謄本)をとることで誰でも確認できるので、これから取引する会社に、事業の継続性があることなどを証明することができるのです。

ですから、取引の安全性の確保につながり、信用を得ることができるのです。

メリットその2 融資や助成金が受けやすくなる

個人事業では、その人の担保能力だけで判断されますが、会社の場合は会社の実績・将来性、代表者の資質など総合的に判断されるので、借り入れがしやすくなります。

さらに、法人向けの各種融資制度は個人事業の融資制度に比べて充実しています。

もちろん、助成金についても同様です。国や自治体などの各種助成金制度の利用でも、法人向けとして用意されている制度を活用することができるので、選択の幅が広がります。

メリットその3 一定の所得があれば節税できる

個人事業の主な税金には、所得税、住民税、個人事業税があります。

法人の主な税金には、法人税、法人住民税、法人事業税があります。

このうち、一番税率が大きい税金は所得税です。

ここでは、個人事業と法人で課税所得金額によってどれだけ税率が変わってくるかをご紹介します。

個人事業にかかる所得税の税率 法人にかかる法人所得の税率
課税所得金額 税率 課税所得金額 税率
~195万円以下 5% 800万円以下 22%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23% 800万円を超える 30%
900万円超~1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

最高税率が10%も違うのがポイント!

個人事業では、超過累進課税率により課税されます。これは、所得に応じて、6段階で計算され、最高では40%になります。

一方、法人の税率は2段階しかありません。最高でも30%です。

具体的に、課税所得金額が1,800万円を超える場合を見てみましょう。

個人事業の場合 最高税率の40%が適用 住民税・個人事業税
(約10%とします)
約50%の税率!
法人の場合 最高税率でも30%が適用 約40%の税率!

法人化すると約10%の節税になります!

しかも、法人には、他にも節税に有利な条件が、多数あります。

  • 資本金1000万円未満で会社設立をすると、設立から2年間は消費税の納税義務が免除される。
  • 経営者も給与所得者として給与所得控除を受けることができる。
  • 家賃や親族への支払いも経費の一部とすることができる。

これらの要素を加えると、税額はさらに割り引かれることになります。

このように様々な要素があるため、所得金額がいくらなら会社設立によって節税ができる、ということは一概には言えませんので、専門家によるアドバイスが必要になります。

これから会社設立したいという方は、是非弊社にご相談ください。

メリットその4 決算日を自由に設定できる

個人事業の決算は毎年1月1日~12月31日の一年間が会計年度で、決算月は12月と決まっています。

一方、会社などの法人は、決算日を自由に設定できます。

会社の業種によって、忙繁期や現金に余裕がある時期とそうでない時期はそれぞれ異なると思いますが、それらを考慮して、自由に決められることもメリットといえるでしょう。

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