• 忙しく時間がないので誰かにお願いしたい!
  • 期限が間近だけど、 まだ何もできていない
  • 確定申告の手続きが面倒!
  • 確定申告のやり方が分からない
  • 自分で確定申告しているけど、 もしかして損しているかも

お客様から選ばれる 5つのポイント - 50歳以上の賃貸不動産オーナー様へ

20,000円 (税別) ~の安心明確な料金体系

3つのプランからお客様の帳簿状況に応じて選択が可能です!

手間なし楽々!すべて丸投げも OK !

お客様にあった節税方法もご提案します。

お客様の事業に合わせた法人化のメリット ・ デメリットもご提案します。

事業の実績に合わせて、 銀行借入もご提案します。

低価格の理由

低価格を実現するために、 お客様には下記の事項をお願いしております。
お客様のご協力により低価格な申告が可能となります。

お客様の弊社事務所へのご来訪をお願いします。

お客様が弊社事務所までお越しいただくことをお願いしております。賃貸不動産オーナー様には、ご訪問対応もさせていただきます(別途費用が必要です。)

申告書作成スケジュールの遵守をお願いします。

帳簿や決算書の作成には時間がかかります。 確定申告期限に間に合わせるためにも資料提出スケジュールの厳守をお願いします。

電話やメールを活用しています。

連絡は電話やメールで行います。 資料提出についても極力メールでの提出をお願いしています。

以上のお約束をお願いします。

サービスに関するご質問・お見積り依頼は無料です!

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今年度もまた確定申告の時期が近づいてまいりました。

令和5年分の確定申告の時期は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までで、この期間を過ぎてしまうと所得税とは別に税金(加算税)がかかってしまいます。

下記の 3つのサービスプランからお選びください。

ニーズにあわせて3コースご用意 サポート内容
帳簿作成 決算書作成 申告
1.丸投げプラン(資料を用意するだけでOK)オススメNo.1
2.決算&申告プラン
3.申告のみプラン

複式簿記帳簿作成は別途オプション料金 20,000円が必要です。

料金表 (消費税別)

表を横にスクロールしてご覧ください。

確定申告のみプラン 決算と申告プラン オススメNo.1丸投げプラン
当社作成書類 申告書 決算書、申告書 帳簿、決算書、申告書
お客様作成書類 帳簿、 決算書 帳簿
売上高
300万円以下
20,000円 50,000円 100,000円
売上高
500万円以下
50,000円 80,000円 140,000円
売上高
1,000万円以下
80,000円 100,000円 160,000円
売上高
2,000万円以下
120,000円 150,000円 220,000円
売上高
3,000万円以下
200,000円 250,000円 340,000円
売上高
3,000万円以上
別途お見積り 別途お見積り 別途お見積り
令和3年中に
開業された方
( 開業1年目 )
20,000円 50,000円 100,000円
領収書仕訳
帳簿作成
決算書作成
確定申告書作成
節税対策

仕訳数が多い場合には追加料金が発生する場合がございます。 あらかじめご了承下さい。

オプションメニュー

表を横にスクロールしてご覧ください。

青色申告対応
複式簿記帳簿作成
20,000円
青色申告特別控除 65万円対応。作成するとより納税額少なくなるため作成をおすすめします。
青色申告特別控除 (65万円 ) のために必要な帳簿決算書類を作成します。
(領収書の保管状況等によりお引き受けできない場合がございます。 予めご了承ください)
「不動産所得」で65万円控除を受けるには アパートの家賃収入や駐車場の貸付などによる不動産所得は、一定以上の事業的規模があると判断できる場合に限り65万円控除を受けることができます。
貸家なら5棟以上、貸室なら10室以上、駐車場なら50台以上が目安です。
消費税申告書作成 10,000円~ 消費税の課税事業者 (前々年の課税売上 1000万円超) は消費税申告書も作成いたします。
ご訪問対応 5,000円(時間/円) ご説明、 資料受取、 ご相談等をご自宅にご訪問して行います。左記とは別に、 交通費実費を頂戴いたします。
その他 20,000円~ 株式売買損益などの申告書を作成いたします。

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不動産所得確定申告の基礎知識

不動産所得の必要経費

不動産所得の必要経費にすることができるものは、 不動産収入を得るために必要な費用です。 節税をするためには、 経費をもれなく適正に計上することがポイントとなります。
一般的に不動産事業において認められている経費は下記です。

  1. 租税公課
  2. 損害保険料
  3. 減価償却費
  4. 修繕費
  5. 借入金利息
  6. 管理費
  7. 交通費
  8. 通信費
  9. 消耗品費 他

不動産保有会社を利用した節税方法

不動産オーナーが設立可能な法人は下記1~3です。

  1. 管理委託方式 ⇒ 管理型法人
  2. 一括転貸 (サブリース) 方式 ⇒ 転貸型法人
  3. 会社が不動産を所有する方式 ⇒ 所有型法人

上記3つの方式のうち、 最も節税効果が高いのが 「所有型法人」 です。 「所有」 型法人なので、 その名のとおり、 法人が不動産を所有する必要があります。
既に個人所有の不動産を法人に所有させようとする場合には個人→法人への売却手続きが必要になります。

法人化のメリット

不動産保有会社を設立すると、 以下のメリットが挙げられます。

  1. 不動産所得を役員給与することができ、 給与所得控除の適用を受けられる
  2. 経費にできる範囲が増えて節税対策がしやすくなる
  3. 青色申告であれば、 青色欠損金の繰越期間が9年間になる
  4. 個人 ( 超過累進税率 ) と法人 ( 比例税率 ) の税率差により、 税率が下がる可能性があり
  5. 役員給与を通じて所得分散ができる可能性がある

法人化のデメリット

法人化すると、 以下のデメリットが挙げられます。

  1. 法人設立時諸費用 (約30万円) がかかる
  2. 会計処理 ・ 税務処理が複雑になる
  3. 赤字の年でも最低限年間7万円の税金がかかる
  4. 社会保険に加入する義務が発生する
  5. 個人より税務調査が入り易くなる

不動産保有会社の出資者と社長は誰がなれば節税になるか

不動産保有会社の出資者や社長には、 不動産オーナー以外の方がなった方が節税効果が大きいです。

(1) 出資者

出資者が保有する不動産保有会社の株式は相続財産ですので、 将来の相続税が増えてしまうので、 例えば長男の方が出資者になると節税となります。 すなわち、 不動産保有会社の出資者に不動産オーナーの長男ががなった場合は、 株式は不動産オーナーの相続財産になりませんので相続税の増加を防げます。

(2) 社長 (代表取締役)

不動産オーナーが不動産管理会社の社長になると、 社長の報酬は、 他の役員よりも多くなるため、 社長に所得が集中してしまい、 せっかくの不動産保有会社の節税効果が薄れてしまいます。 従って、 不動産オーナー以外の方を社長にしたほうが節税効果が高いです。

確定申告の基礎知識

賃貸不動産オーナー様は、 毎年1月1日から12月31日まで不動産を賃貸をして、 不動産収入〇○円、 経費〇〇円を支払、利益△△円となりました、 という1年間の収入の結果を確定し、 2月から3月に申告して所得税を納税します。 賃貸不動産オーナー様の税金は1年分を後払いする仕組みになっています。

青色申告と白色申告の違いとは

賃貸不動産オーナー様の所得税の申告は、 青色申告と白色申告があり、 青色申告も65万円控除と10万円控除の2種類があります。
青色申告は所得控除額が認められているため所得税額を少なくできるメリットがあります。 その反面、 記帳などが面倒になり、損益計算書と貸借対照表等を作成する必要があります。

青色申告 (65万円控除 ) 青色申告 (10万円控除 ) 白色申告
届出 必要 () 必要 () 不要
記帳 複式簿記 単式簿記 単式簿記
資料作成 貸借対照表 / 損益計算書 なし なし
申告期限 3月15日迄 3月15日以降も可 3月15日以降も可
特典 青色控除 65万円
青色専従者給与
赤字の3年間繰越
青色控除 10万円
青色専従者給与
赤字の3年間繰越
なし

届出の提出期限について
下記の提出期限までに所轄税務署に提出する必要があります。
・ 新たに開業された方 : 開業の日から2ヵ月以内
・ 開業2年目以降 : 青色申告をしようとする年の3月15日まで

地図 (アクセス)

事務所名 税理士法人 川崎会計事務所
所在地 名古屋市中区丸の内 3-7-26 ACA ビル
最寄駅 地下鉄 名城線・桜通線 久屋大通駅1番出口 徒歩5分
電話 無料相談ダイアル : 052-973-3902
電話 : 052-973-3901
代表者 川崎利男 (税理士)
所属会 名古屋税理士会

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